弁護士に相談すべき3つの理由

第1 会社との交渉対応からの解放

会社との負担からの解放会社は、労働者に対し、業務上の生命・身体に対する安全を確保すべき安全配慮義務を負います。

労働者が業務上の災害に遭ってしまったことに対し、会社の安全配慮義務違反が認められる場合には、会社は労働者に対する安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を負うことになります。

もっとも、会社が労働者に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を負担するとしても、労働者が会社に対して適切な損害賠償額を支払ってもらうためには、適切な損害賠償額を算定した上で、会社と交渉をしなければなりません。

労働災害の被害に遭われた方にとって、被災した状態から復帰するだけでもご負担である中、さらに会社との交渉を行うことは相当な負担になることが少なくありません。

また、被災者が会社に対する適切な損害賠償を算定したとしても、会社との交渉を対応できるとは限りません。

弁護士は、被災者の代理人として、会社と交渉することが可能です。

被災者が会社と交渉することが負担である場合には、弁護士に相談することをご検討ください。

 

第2 適切な後遺障害等級の認定

適切な後遺障害等級の認定労働災害に遭われた方が治療を継続しても、これ以上は症状が改善しないと判断された状態を「症状固定」といいます。

被災者が症状固定に至った段階で、なおも症状が残っている状態を後遺障害といい、1級から14級までの後遺障害等級が認定されます。

後遺障害等級が1級異なるだけでも、損害賠償額は数百万円から数千万円異なるケースもあります。

適切な後遺障害等級が認定されるかどうかは、適正な損害賠償額を受けることができるかどうかの前提として重要なポイントです。

私たちは、多数の後遺障害等級が認定された案件を対応した実績があります。

適正な後遺障害等級が認定されるかどうかお悩みの方は、ご相談をご検討ください。

 

第3 適正な損害賠償の算定・請求

適正な損害賠償の算定・請求労働災害に遭われたとしても、それだけで適正な損害賠償額を支払われるわけではありません。

被災者側で、労働災害によって被った損害額を具体的に主張・立証する必要があります。

前記のとおり、被災者が適正な損害賠償額を受け取るためには、前提として適正な後遺障害等級の認定を受けることが求められます。また、被災者に対し、会社側が、そもそも安全配慮義務違反の有無を争ったり、過失割合を争ったりしてくるケースもあります。

このように、被災者の適正な損害賠償額の算定や請求にあたっては、弁護士に相談することをご検討ください。

 

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