労働災害と慰謝料

第1 労働災害と慰謝料

労働災害における慰謝料請求とは、精神的損害を被ったことに対する損害賠償請求のことをいいます。

労災保険では、慰謝料は補償の対象外であるため、民事上の損害賠償請求により、会社に対して請求します。

労働災害に関する慰謝料請求には、①傷害慰謝料、②後遺障害慰謝料、③死亡慰謝料、の3種類があります。

労働災害と慰謝料

第2 傷害慰謝料

傷害慰謝料とは、入院や通院を余儀なくされたことに対する慰謝料をいいます。

傷害慰謝料は、交通事故事案において一般的に利用される「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故センター東京支部編)」(いわゆる「赤い本」)掲載の算定表を参考に算出されます。

傷害慰謝料は、被災者の入院期間ないし通院期間を目安に算出されます(通院実日数も考慮要素とされることがあります)。

例えば、骨折等の重傷案件かつ6ヶ月の通院治療の場合、傷害慰謝料は116万円が目安となります。

 

第3 後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級が認定された場合に、各等級に応じて加算される慰謝料になります。

前述の「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故センター東京支部編)」では、各後遺障害等級に応じた慰謝料として、以下のように整理されています。

なお、以下はあくまでも原則であり、個別の労災事故における事情によっては、慰謝料が増額されるケースもあります。

後遺障害等級

後遺障害慰謝料
1級 2800万円
2級 2370万円
3級 1990万円
4級 1670万円
5級 1400万円
6級 1180万円
7級 1000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円

 

第4 死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、労災事故によって被災者が死亡した場合に認められる慰謝料をいいます。

死亡慰謝料についても、前述の「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故センター東京支部編)」では、以下のように整理されています。

  1. 一家の支柱の死亡:2,800万円
  2. 母親、配偶者の死亡:2,400万円
  3. その他の者の死亡:2,000万円~2,200万円

ただし、上記死亡慰謝料は、あくまでも参考にとどまるものであり、個別具体的な事情によって、増減されることになりますので、これらの基準は、1つの目安に過ぎません。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

問い合わせフォーム

トップへ戻る

牛久本部電話番号リンク 日立支所電話番号リンク 水戸支所電話番号リンク 守谷支所電話番号リンク
弁護士専門ホームページ制作