• 牛久本部029-875-6812
  • 日立支所0294-33-7494
  • 水戸支所029-291-4111
  • 守谷支所0297-38-5277

営業時間:午前9時〜午後6時(土日祝休)※電話以外のご予約は年中無休24時間受付

ALIMONY

労働災害と慰謝料請求

TOP 労働災害 労働災害と慰謝料請求

労働災害と慰謝料

労働災害における慰謝料請求とは、精神的損害を被ったことに対する損害賠償請求のことをいいます。

労災保険では、慰謝料は補償の対象外であるため、民事上の損害賠償請求により、会社に対して請求します。労働災害に関する慰謝料請求には、①傷害慰謝料、②後遺障害慰謝料、③死亡慰謝料、の3種類があります。

傷害慰謝料

傷害慰謝料とは、入院や通院を余儀なくされたことに対する慰謝料をいいます。

傷害慰謝料は、交通事故事案において一般的に利用される「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故センター東京支部編)」(いわゆる「赤い本」)掲載の算定表を参考に算出されます。

傷害慰謝料は、被災者の入院期間ないし通院期間を目安に算出されます(通院実日数も考慮要素とされることがあります)。

例えば、骨折等の重傷案件かつ6ヶ月の通院治療の場合、傷害慰謝料は116万円が目安となります。

 

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級が認定された場合に、各等級に応じて加算される慰謝料になります。

前述の「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故センター東京支部編)」では、各後遺障害等級に応じた慰謝料として、以下のように整理されています。

なお、以下はあくまでも原則であり、個別の労災事故における事情によっては、慰謝料が増額されるケースもあります。

 

後遺障害等級 後遺障害慰謝料
1級 2,800万円
2級 2,370万円
3級 1,990万円
4級 1,670万円
5級 1,400万円
6級 1,180万円
7級 1,000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、労災事故によって被災者が死亡した場合に認められる慰謝料をいいます。

死亡慰謝料についても、前述の「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故センター東京支部編)」では、以下のように整理されています。

  1. 一家の支柱の死亡:2,800万円
  2. 母親、配偶者の死亡:2,400万円
  3. その他の者の死亡:2,000万円~2,200万円

ただし、上記死亡慰謝料は、あくまでも参考にとどまるものであり、個別具体的な事情によって、増減されることになりますので、これらの基準は、1つの目安に過ぎません。

初回60分の法律相談は無料!

お気軽にご予約・
お問い合わせください

ご相談者様のご都合に合わせて、
ご相談方法をご用意しております。

オンライン予約

当事務所へのご相談をご希望の方は、オンラインで事前にご予約が可能です。
こちらからご予約のお申し込みをお願いいたします。

直接お会いして相談

茨城県内に4箇所事務所がございます。お電話もしくはメールフォームからご予約の上、アクセスしやすい事務所までご来所ください。

オンライン相談

全国からのご相談に対応しています。事務所に来ることが難しい遠方の方はオンライン相談(Zoom・Google meet)をご利用ください。

これは労災?賠償金も受け取れる?

まずは労災無料診断

労災無料診断はこちら

お電話での問い合わせはこちら

営業時間:午前9時〜午後6時(土日祝休)
※電話以外のご予約は年中無休24時間受付